私でありママであり社労士であるブログ

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働くときに②

皆さんこんにちは。社労士のみーあです。

 

今回は、労働契約を結ぶときに、

会社が契約に盛り込んではいけないことについてです。

 

・労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることや、

その額をあらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)

「1年未満で退職した場合はペナルティとして罰金10万円」など。

ただし、労働者の故意や不注意で会社に損害を与えてしまった場合の

損害賠償請求を免れるものではありません。

 

労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から

一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)

 

・労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)

ただし、社内預金制度など労働者の意思に基づき賃金の一部を

積み立てることは、一定の要件のもと許されています。

 

これらは、労働者が不当に会社に拘束されることのないようにするための

決まりです。

 

今回はここまで。では。