働くときに②
皆さんこんにちは。社労士のみーあです。
今回は、労働契約を結ぶときに、
会社が契約に盛り込んではいけないことについてです。
・労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることや、
その額をあらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
「1年未満で退職した場合はペナルティとして罰金10万円」など。
ただし、労働者の故意や不注意で会社に損害を与えてしまった場合の
損害賠償請求を免れるものではありません。
・労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から
一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
・労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
ただし、社内預金制度など労働者の意思に基づき賃金の一部を
積み立てることは、一定の要件のもと許されています。
これらは、労働者が不当に会社に拘束されることのないようにするための
決まりです。
今回はここまで。では。