皆さんこんにちは。社労士のみーあです。
今回は就業規則について。
就業規則とは、職場で働く際のルール、です。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇用している会社は
必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることになっています。
10人未満の会社では、義務ではないですので、ないかもしれません。
そして、大事なのは、
作成し届け出たら、大事に金庫にしまっておく、なんてのはダメですよ!
就業規則は、掲示したり配布したり、
見たいと思ったときに、
いつでも内容が分かるようにしておく必要があります。
実際、なかなか見ることは少ないかもしれませんが、
自分の会社のルールについて確認しておいてはいかがでしょうか?