私でありママであり社労士であるブログ

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働き始めるときに③

皆さんこんにちは。社労士のみーあです。

 

今回も働くときのルール等について。

 

前回、いざ採用となり、雇用契約を交わす際には、

「労働条件通知書」が交付されると書きました。

これは、

労働基準法で、「労働条件通知書」により、

労働者に労働条件を明示する義務が企業に課せられているものです。

 

そして、労働条件通知書に記載しなければならないことも決まっています。

・労働契約の期間

・有期雇用契約の更新の基準

・就業場所・従事すべき業務

・始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、

 2交代制等に関する事項

・賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項

・退職(解雇を含む)に関する事項

 

これらは労働者にとって非常に重要な情報であるため、

書面を交付することによって明示しなければなりません。

口頭ではいけません。

ただし、労働者が希望した場合には、

FAXやEメール等、出力して書面を作成できるものでも明示できます。

あくまで労働者が希望した場合です。

 

また2024年4月からは

・就業場所・業務の内容の変更の範囲

・有期労働契約の更新上限の有無と内容

・無期転換申込機会

・無期転換後の労働条件

についても明示が義務付けられます。

 

働き始める際には、しっかりと確認しましょう。

 

今回はここまで。では。