介護にまつわる制度①
皆さんこんにちは。社労士のみーあです。
今回は
現在進行形で介護が身近にある我が家+社労士
ということで、介護休業についてです。
介護休業制度については、「育児・介護休業法」に定められ
- 対象者→要介護状態(けが等で2週間以上の期間、常時介護を必要とする状態)に ある一定の範囲の家族を介護する労働者(ほかにも要件あり)
- 家族の範囲→配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母
- 期間→対象家族1人つき通算93日までを3回を上限として分割して取得可
等、ほかにも定めがありますが、長くなるのでここらへんで。
介護と聞くと、老親を面倒みるみたいな印象を受けますが、
配偶者や子のために要介護状態であれば取得できますね。
また、気になるのは休業中のお金だと思いますが、
こちらは雇用保険から出ます。
もちろん雇用保険被保険者に該当する等一定の要件があります。
ただ、介護休業を取得できる労働者って少なそうだと思うのです。
実際に、
令和元年度雇用均等基本調査(厚生労働省)によると、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に、介護休業を取得した人がいた事業所の割合は2.2%だそうです。
なかなか休めないですよ💦そりゃ。
そもそも、通算93日で介護が終わらないし(親の介護であればなおのこと)、
その間に生活の基盤を整えたりしても、
病気等でいろいろ休まないといけなかったり。
わけのわからん呼び出しもあります(笑)
離れて住んでいれば、突然介護みたいな(我が家みたいに)なることもあるので、
職場での休みの調整が難しそうだなあなんて考えたり。
法律で制度として決まっていても、
それを利用できるかどうかはまた別問題。
介護に協力してくれる人を増やすか、
デイサービス等をうまく利用しつつ、どうしてものときは有給を使うのか、
施設に入ってもらうか、、、、
介護離職だけはやめた方がいいと思いますが、
介護疲れで自分が倒れては元も子もない、、、
人それぞれいろんな事情があるので、
どうしたらいいとは言えませんが、
「助けて」と人に言う
これ、とても大事だと思います。
特に男性の方は言いにくいかもしれませんが、
まったくカッコ悪いことではないし、
恥ずかしくもないです。
いろいろ困り事話したら
ケアマネさん、結構親身になって助けてくれました。
なんでも自分1人やろうなんて思わなくてもいいんだなと
介護を通して一つ勉強になりました。
では!