私でありママであり社労士であるブログ

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介護にまつわる制度①

皆さんこんにちは。社労士のみーあです。

 

今回は

 

現在進行形で介護が身近にある我が家+社労士

 

ということで、介護休業についてです。

 

介護休業制度については、「育児・介護休業法」に定められ

 

  • 対象者→要介護状態(けが等で2週間以上の期間、常時介護を必要とする状態)に  ある一定の範囲の家族を介護する労働者(ほかにも要件あり) 

 

  • 家族の範囲→配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母

 

  • 期間→対象家族1人つき通算93日までを3回を上限として分割して取得可

 

等、ほかにも定めがありますが、長くなるのでここらへんで。

 

介護と聞くと、老親を面倒みるみたいな印象を受けますが、

配偶者や子のために要介護状態であれば取得できますね。

 

また、気になるのは休業中のお金だと思いますが、

こちらは雇用保険から出ます。

もちろん雇用保険被保険者に該当する等一定の要件があります。

 

ただ、介護休業を取得できる労働者って少なそうだと思うのです。

実際に、

令和元年度雇用均等基本調査(厚生労働省)よると、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に、介護休業を取得した人がいた事業所の割合は2.2%だそうです。

なかなか休めないですよ💦そりゃ。

 

そもそも、通算93日で介護が終わらないし(親の介護であればなおのこと)、

その間に生活の基盤を整えたりしても、

病気等でいろいろ休まないといけなかったり。

わけのわからん呼び出しもあります(笑)

 

離れて住んでいれば、突然介護みたいな(我が家みたいに)なることもあるので、

職場での休みの調整が難しそうだなあなんて考えたり。

 

法律で制度として決まっていても、

それを利用できるかどうかはまた別問題。

 

介護に協力してくれる人を増やすか、

デイサービス等をうまく利用しつつ、どうしてものときは有給を使うのか、

施設に入ってもらうか、、、、

 

介護離職だけはやめた方がいいと思いますが、

介護疲れで自分が倒れては元も子もない、、、

 

人それぞれいろんな事情があるので、

どうしたらいいとは言えませんが、

「助けて」と人に言う

これ、とても大事だと思います。

特に男性の方は言いにくいかもしれませんが、

まったくカッコ悪いことではないし、

恥ずかしくもないです。

 

いろいろ困り事話したら

ケアマネさん、結構親身になって助けてくれました。

 

なんでも自分1人やろうなんて思わなくてもいいんだなと

介護を通して一つ勉強になりました。

 

では!