私でありママであり社労士であるブログ

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LGBTQ+について学ぶ②

皆さんこんにちは。社労士のみーあです。

 

引きつづきLGBTQ+の研修で学んだことについて。

 

前回、定義について書きました。

 

今回は、LGBTQに関する国内の法律等について

書いていきたいと思います。

 

まず今年制定された「LGBT理解増進法」

正しくは、

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する

国民の理解の増進に関する法律」

 

基本理念として
性的指向ジェンダーアイデンティティを理由とする
不当な差別はあってはならない」と明記されている。

罰則はなく、理念法。

*「理念法」とは、人々の行動を制限したり、

何か新しい権利を加える権限を持たない法律のこと。

 

続いて「性同一性障害特例法」

性同一性障害とはトランスジェンダーの中で

医療の介入を必要とする状態の診断名のこと。

 

同法で定める条件を満たした場合に、家庭裁判所の審判により、

法令上の性別の取扱いと戸籍上の性別記載の変更を

可能とすることを規定 している。

 

また性同一性障害の場合には、

障害者基本法」や「障害者差別解消法」 で定められる障害者に

含まれるとのこと。

 

また、「パワハラ防止法指針」においても、

精神的な攻撃や個の侵害という部分で該当する可能性がある。

 

 

法律等ではこれくらいだそうです。

 

研修の先生がおっしゃっていたことで印象的だったことは、

 

「普段、普通に生活していくにはそんなに困ることがない。

でも、何かあったときに(病気等)に問題が露呈する。」

 

なるほどなあと思いました。

法律で認められた立場でないと、困ること多いよなあと。

 

私も社労士として寄り添えるようになりたいなと思った次第です。