LGBTQ+について学ぶ②
皆さんこんにちは。社労士のみーあです。
引きつづきLGBTQ+の研修で学んだことについて。
前回、定義について書きました。
今回は、LGBTQに関する国内の法律等について
書いていきたいと思います。
まず今年制定された「LGBT理解増進法」
正しくは、
国民の理解の増進に関する法律」
基本理念として
「性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とする
不当な差別はあってはならない」と明記されている。
罰則はなく、理念法。
*「理念法」とは、人々の行動を制限したり、
何か新しい権利を加える権限を持たない法律のこと。
続いて「性同一性障害特例法」
医療の介入を必要とする状態の診断名のこと。
同法で定める条件を満たした場合に、家庭裁判所の審判により、
法令上の性別の取扱いと戸籍上の性別記載の変更を
可能とすることを規定 している。
また性同一性障害の場合には、
「障害者基本法」や「障害者差別解消法」 で定められる障害者に
含まれるとのこと。
また、「パワハラ防止法指針」においても、
精神的な攻撃や個の侵害という部分で該当する可能性がある。
法律等ではこれくらいだそうです。
研修の先生がおっしゃっていたことで印象的だったことは、
「普段、普通に生活していくにはそんなに困ることがない。
でも、何かあったときに(病気等)に問題が露呈する。」
なるほどなあと思いました。
法律で認められた立場でないと、困ること多いよなあと。
私も社労士として寄り添えるようになりたいなと思った次第です。